僕が見つけた記載誤り


ここでは、私が今までで見つけた記載誤りを書いていきたいと思います。

修正仕訳 どのような記載誤り? 補足
費用/未払費用 期間帰属が不適切
つまり、3月決算とすると、3月の電気料は3月分の費用
としなければならない。費用は発生主義なので。
しかしながら実務的には請求書が到着した時点で計上しなければ
ならない。
これはアンレコといわれる手続で発見される記載誤りで、監査業務の王道です。
この手続はたいがい記載誤りを発見できるので、誤りを発見したいときはこの手続!
破産更生債権/貸付金 回収が1年以上滞り、ほぼ破産が決定していた事業組合に対する貸付金を破産更生債権の区分として計上。 債権の評価系は判断の余地が入るため、なかなか難しい一面がある。しかしながら左記のような場合はもうあきらあに通常の債権ではない。よって区分変更が必要であると考えた。
貸倒引当金繰入額/貸倒引当金 上記の区分変更に伴い、当然ながら貸倒引当金の計上を考え直す必要があった。
繰延税金資産/法人税等調整額 上記の貸倒引当金の追加計上に伴って、一時差異が発生。
貸倒引当金繰入額/貸倒引当金 1年以上回収が滞っている売掛金に関して、会社は通常の実績率に応じた貸倒引当金しか計上していなかった。しかしながら、1年以上も回収が滞っている債権なので、より多くの貸倒引当金を計上すべきと考えた。 なかなか難しいところである、評価の部分です。このような評価に関する事項については、
@まず、会社サイドでルールを決定する。
Aそのルールが適切かどうかを監査人が検討する。
B実際にそのルールを適用しているかどうかを検討する。
といった流れで検討していきます。
修繕費/有形固定資産 これは俗にいう、資本的支出と収益的支出の話。壁とか外壁の塗装だったのだが、これに掛ったお金を会社は固定資産として計上していた。
しかしながら、修繕費であると判断し、左の修正仕訳。
資本的支出と収益的支出の話だが、明らかなものを除いて、その判断はなかなか難しいときがある。税務においても、上記の区別があきらかではないときの取り決めを定めている。
破産更生債権/売掛金 会社は連絡がつかなくなった客先に対する売掛金をそのまま、売掛金に計上していた。
しかしながら、金融商品会計基準によれば、形式的に破綻、もしくは実質的に破綻しているとされる相手先に対する債権は破産更生債権に振り返る必要があるとしている。
会社はこの連絡先がつかなくなった相手先に対して、貸倒引当金を全額計上していた。
これ自体は正しい処理だが、そもそも全額貸倒の処理を行う債権なんて、もう普通の債権として計上しておくこと自体がおかしいはず。
退職給付引当金/退職給付引当金繰入額 会社は期末要支給額をもとに退職給付引当金を計上していた。それはいい。
しかしながら、そのあと、会社は算定した数値にクッションをもたせいた。当該クッション部分を修正。(クッションとは本来はじかれた数値より少し多めに計上することである。)
引当金はそもそも見積もりである。見積もりであるがゆえに、勝手気ままに計上されては困る。これが許されれば、好き勝手に利益の数値をいじることが可能になるからだ。
だからこそ、引当金の計上基準については、会計士はかなり厳しめに見る。引当金はほぼ正確に合理的な算定基準によって計上されるべきものとの前提に成り立っているのだ。
だから、そもそも正確な数値なのだから、クッションなどは当然認められないことになる。